私が無知だったもあり今となってはどうにもならないかな~とも思っていますが、なにか良い方法があれば教えて下さい

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示談後の請求が認められる場合は…示談当時予測し得なかった後遺障害による損害については、示談の拘束力は及ばないとされた事例最高裁昭和43年3月15日判決事件番号昭和40年(オ)第347号保険会社担当者が説明義務尽くさず、被害者が誤信して交わした示談の取り消しを認めた例千葉地裁松戸支部平成13年3月27日判決(控訴)(判例時報1760号113頁)示談書の効力につき、公序良俗に反して無効とするためには次の要件を満たす必要があるとして請求が棄却された例大阪地裁昭和60年5月17日判決事件番号昭和59年予見できなかった、また、保険屋さんが尽くさなかった 脳挫傷で、入院7ヶ月、通院1年という、大怪我でした 弁護士の解任は自由です

よろしくお願いします 自動車保険は大抵の商品が1年のです

そんな相手方と私達実子の話し合いがうまくいくも無く、遺産相続の調停を行いました 質問内容に疑問が残るがあり、正確な回答になるか分かりません